入学資格審査

学校教育法施行規則第150条第7号の規定による入学資格審査について

 学校教育法施行規則第150条第7号の規定により出願しようとする者については、事前に、出願しようとする大学による個別の入学資格審査を受け、同資格を認められた者に限り、同大学への出願が認められることとなっています。
 本学の令和8年度入学者選抜試験の出願に係る入学資格審査については、下記により実施することとしています。
 


1.申請者の資格
 高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者及び令和8年3月31日までにこれに該当する見込みの者で、同日までに18歳以上(社会人入試の場合は23歳以上)になる者であること。

2.提出書類
 入学資格認定申請書(様式第1号)及びその添付資料

3.申請期限
(1)一般選抜(前期日程及び後期日程)に出願しようとする者
(ア)大学入学共通テストの出願受付前に入学資格認定書の交付を受けようとする場合
令和7年8月22日(金)まで(締切日必着)
(イ)上記(ア)以外の場合
令和8年1月16日(金)まで(締切日必着)
(2)社会人特別選抜に出願しようとする者
 令和7年9月26日(金)まで(締切日必着)

4.審査体制
 審査は、本学学務課アドミッション室が行います。

5.審査方法
 申請者の修了した課程または修了する見込みの課程が、高等学校課程に相当するものであるか否かを審査することにより行うこととし、具体的な審査基準として、「大学入学資格に係る専修学校高等課程の指定に関する実施要項」に定める指定要件を準用することとします。