Tax incentives

税制上の優遇措置

税制上の優遇措置

 島根県立大学未来ゆめ基金への寄附金については、下記のとおり税制上の優遇措置を受けることができます。
 なお、税制上の優遇措置を受けるためには、本学が発行する「寄附金受領証明書」を添付して申告していただく必要があります。

個人の皆様からの寄附金

1. 所得税の寄附金控除(島根県内、県外いずれの居住地の方も対象)

 所得税法第78条第2項第2号により、所得税の寄附金控除の対象となります。
 具体的には、その年に支出した寄附金額の合計額が2,000円を超える場合は、その超えた金額が所得税の課税所得から控除されます。
 ただし、その年に支出した寄附金額の合計額は、その年の総所得金額等の40%相当額を上限とします。
 このほか、所得税の寄附金税制に関する情報の詳細については、住所地の税務署にお問合せ願います。 

2. 個人住民税の寄附金税額控除 (島根県内の方や居住地の自治体の条例で指定
    のある場合が対象)

 条例により、島根県から個人県民税の寄附金税額控除の対象として指定されています。
 寄附をした年の翌年1月1日現在、島根県内に住所を有する方は、下記の金額が個人県民税から控除されます。
 また、条例により、市町村が個人市町村民税の寄附金税額控除の対象として指定している場合は、寄附をした年の翌年1月1日現在、その市町村内に住所を有する方は、下記の金額が個人市町村民税から控除されます。
 具体的には、その年に支出した寄附金額の合計額が2,000円を超える場合は、その超えた金額に下記の率を乗じた金額が、個人県民税・個人市町村民税から控除されます。
 ただし、その年に支出した寄附金額の合計額は、その年の総所得金額等の30%相当額を上限とします。

控除額=( 寄附金額 − 2,000円 )×( 県民税:4% + 市町村民税:6%(※))

※住所地の市町村が寄附金税額控除の対象として指定していない場合は、県民税:4%のみ控除されます。

〔留意事項〕
 所得税の寄附金控除、個人住民税の寄附金税額控除の両方の適用を受けるためには、所得税の確定申告をする必要があります。
 所得税の確定申告書を提出せず、個人住民税の寄附金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、住所地の市町村に申告を行うことができますが、この場合は所得税の寄附金控除は受けられませんので御注意ください。
 寄附をした年の翌年1月1日より前に、寄附者が島根県外に転居し、転居先の都道府県、市町村において条例指定されていない場合は、個人住民税の寄附金税額控除の適用を受けることができません。
 寄附をした時点の都道府県、市町村において条例指定されていない場合であっても、寄附をした年の翌年1月1日より前に島根県内に転居した場合は、個人県民税の寄附金税額控除の適用を受けることができます。(市町村が条例指定している場合は、個人市町村民税の寄附金税額控除の適用をあわせて受けることができます。)
 このほか、個人住民税の寄附金税制に関する情報の詳細については、住所地の自治体にお問合せ願います。

法人の皆様からの寄附金

法人税法の規定により、全額損金算入となります。 
 このほか、法人税の寄附金税制に関する情報の詳細については、住所地の税務署にお問合せ願います。