欠席の取扱いについて(松江キャンパス)

欠席の取扱いについて(松江キャンパス)

島根県立大学松江キャンパス学生における授業の欠席の取扱いは下記のとおりです。
下記表記載の理由で欠席する場合は、必要書類を学務課へ提出してください。
※事由該当期間終了後、原則1ヶ月以内に提出してください。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りではありません。
※詳細は、学生通則や授業運営細則により確認してください。

 

1.欠席の種類

①欠席
②公欠(公認欠席)
③公欠にはならないが、届出により科目担当教員の判断による措置が講じられる欠席
 

2.欠席理由別の提出書類と取扱い

欠席理由 届出様式 添付書類 取扱
法令の規定による出席停止
(学校感染症罹患等)
欠席届       (様式第18号) 原則医師の「診断書」(コピー可) ②公欠
忌引(限度日数あり)
(※1)
「会葬礼状」の写し等
風水震火災その他の非常災害及び交通機関の事故等 交通機関の発行する「遅延証明書」等
学長が特に認める欠席 必要に応じ別途指示
1週間以上の欠席 (※2)
教育実習・保育実習等(※3) 就職活動・進学受験による欠席届(様式第2号) 日時・場所・内容等詳細が記載された文書の写し等 ③公欠にはならないが、届出により科目担当教員の判断による措置が講じられる欠席
海外渡航を伴う授業の受講者の査証手続き 必要に応じ別途指示
 
学則等の規定に基づき留学を許可した学生の査証手続き
担当教員が必要と認めた場合
就職活動(※4) 日時・場所・内容等詳細が記載された文書の写し等
進学するための受験
(※1)続柄・葬儀の場所によって公欠日数が違います。下記参照。
<学生通則第15条第2号 別表第2より>
死亡した者 限度日数 備考
父母 7日 遠隔地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復の日数を限度日数に加算することができる。
祖父母、兄弟姉妹 3日
伯叔父母、甥姪、
曾祖父母
1日
配偶者 10日
5日

(※2)公欠か否かは内容によるが、公欠にならない場合でも欠席届の提出が必要。2週間以上継続して欠席する場合で、その理由が傷病によるものであるときは、医師の診断書を添付すること。公欠の取扱いを希望する場合は、1日の欠席であっても届け出ること。
(※3)教職委員長から配慮文書が発出されれば、欠席届及び添付書類の提出省略可。
(※4)授業と重複しない日時を選択できる余地がありながら、自己都合により授業と重複する日時に参加する場合は、①の欠席扱いとなり書類提出不要。

【様式】
・欠席届(様式第18号)➤こちら
・就職活動・進学受験による欠席届(様式第2号)➤こちら

3.学校感染症に罹患した場合の手続きについて

学校感染症にかかった、又は、かかった疑いがある場合は、下記提出フォームに必ず入力をし、自宅等で静養し、外出を控えてください。
(医療機関を受診後、検査の結果が出る間も公欠扱いとなります)。
出席停止期間終了後(病状回復後)に「欠席届」(様式第18号)に原則医師の「診断書」(コピー可)を添付して提出することにより、公欠扱いとなります。
※提出フォームに入力するだけでは公欠扱いとはなりませんのでご注意ください。
次の表に該当する感染症に罹患した場合は、医師の診断に基づき「出席停止」となります。
学校感染症と出席停止期間
種類 感染症名 出席停止期間
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARSコロナウィルスによるものに限る)、中東呼吸器症候群(MERSコロナウィルスによるものに限る)、特定鳥インフルエンザ、新型インフルエンザ等感染症、指定感染症、新感染症 治癒するまで
第2種 インフルエンザ(鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く) 発症後5日を経過し、かつ、解熱後2日を経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が完了するまで
麻疹(はしか) 解熱後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が発現後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで
風疹(3日ばしか) 発疹が消失するまで
水痘(水ぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱(プール熱) 主要症状消退後2日を経過するまで
結核及び髄膜炎菌性髄膜炎 感染のおそれがなくなるまで
新型コロナウイルス感染症 発症後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
第2種の感染症に罹患した者については、病状により医師において感染のおそれがないと認めたときはこの限りでない。
第3種 コレラ、細菌性赤痢、
腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、
パラチフス、流行性角結膜炎、
急性出血性結膜炎 ※その他の感染症
病状により医師によって感染のおそれがないと認められるまで
※その他の感染症とは
学校で流行が起こった場合にその流行を防ぐため、必要があれば学長が学校医の意見を聞き、第3種の感染症として措置をとることができる疾患です。出席停止の指示をするかどうかは、感染症の種類や各地域、学校における感染症の発生・流行の態様などを考慮の上、判断する必要があります。
以下に、条件によっては出席停止の措置が必要と考えられる感染症の例を挙げます。
●溶連菌感染症 ●ウィルス性肝炎 ●手足口病 ●伝染性紅斑 ●ヘルパンギーナ
●マイコプラズマ感染症 ●感染性胃腸炎(ノロウィルス、ロタウィルス感染症など)

4.その他留意事項等

・授業日数の少ない集中講義の欠席について、欠席期間によっては、履修(成績)上の配慮ができない場合がありますので注意してください。
・公欠(②)及び公欠にはならないが、届出により科目担当教員による措置が講じられる欠席(③)についても、授業を受けておらず学修できていないため、他の欠席と合わせて当該科目の全授業時間数の3 分の1以上の欠席となった場合、試験を受ける権利が一旦無くなる可能性があります。公欠等に係る配慮内容は、科目担当教員に確認してください。

5.よくある質問~Q&A~

Q1:現在、全15回授業のうち、既に5回を欠席しています。今度、「公欠」で1回欠席することになりますが、 試験を受けることはできますか。

A1:通常、全15回授業のうち6回を欠席すると、出席が全時間数の3分の2に満たないことになるので、試験を受けることができなくなります。しかし、その1回が「公欠」ということであれば、科目担当教員の判断(課題を課す等)により受験可能となる場合がありますので、速やかに「欠席届」を提出し、科目担当教員の指示に従ってください。

Q2:現在、全15回授業のうち、5回を欠席しています。今度、「公欠にはならないが、届出により科目担当教員による措置が講じられる欠席」で1回欠席することになりますが、試験を受けることはできますか。
A2:通常、全15回授業のうち6回を欠席すると、出席が全時間数の3分の2に満たないことになるので、試験を受けることができなくなります。しかし、その1回が、「公欠にはならないが、届出により科目担当教員による措置が講じられる欠席」ということであれば、科目担当教員が講じる措置の内容によっては受験可能となる場合がありますので、速やかに「就職活動・進学受験による欠席届」を提出し、科目担当教員に確認してください。課題等課される可能性があります。

Q3:体調に不安がある時に検査をしたいのですが、検査キットはもらえますか?
A3:コロナウイルスの検査キットのみ、こころとからだの相談室でお渡ししています。ご希望の方はお問い合わせください。

Q4:大学周辺の病院を教えてください。
A4:こころとからだの相談室でご案内していますので、お気軽にお問い合わせください。